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ご依頼に際しては、事前にFAXやメール等で、事実や証拠資料等をご提供いただけますと、ご相談がスムーズです。


知り得た情報は、行政書士法第12条(*1)に定める守秘義務により、保護されます(これは個人情報保護による保護規定よりも厳重です)ので、どうぞご安心ください。


行政書士は、


『法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供しており、高い倫理観を持って職務にあたること』(*2)

を心がけ、


『社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献すること』(*2)

を使命としています。


どうぞよろしくおねがいします。




*1 行政書士法 第12条 (秘密を守る義務)

第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


*2 日本行政書士連合会より

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Last Update 2024/03/29 10:00:04.20