Home > 相続・遺言に関するご相談
不動産の名義変更などに必要となる遺産分割協議書の作成を行います。法的に正当な相続人が一人でも欠けると無効となるため、事前に相続人調査が必要となります。
自筆証書遺言と比較して費用は掛かりますが、のちに裁判になればもっと多額の費用がかかります。
遺言書は確かな証拠力を持つ公正証書で残しましょう。
人が死亡すれば相続が始まります。
「どれぐらい遺産があるのか」、よりも、「誰が相続するのか」が重要です。
・「もし私が死亡したら誰が相続人となるのですか?」
・「もしウチの人が死亡したら私は相続人なのでしょうか?」
・「相続で『あなたは相続人ではない』と言われたのですが本当ですか?」
法的な答えをだします。
官公署、金融機関等に提出する相続関係図を作成いたします。
事前に相続人調査が必要となります。
被相続人(死亡した人)の子、直系尊属、妻には、不公平な遺産分割がされても、最低限相続できる財産(遺留分)があります。
この遺留分は、法的な文書で主張しましょう。
後で、「聞いてない」といって言い逃れされても、「正式に通知した」という確かな証拠となります。
依頼者作成の遺産分割協議書のチェックなど承ります。
なお、相続税に関するご相談はできませんのでご了承ください。
遺言者の相続開始に伴い、遺言の内容にそって法的手続きを行います。